身体障害者補助犬同伴のお客さま

身体障害者補助犬法に定める盲導犬、介助犬、聴導犬については、ご一緒に乗車できます。(ただし、法に定める表示等を行っている場合に限ります。)

車内同伴の条件について


身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬ならびに聴導犬)。ただし同法12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限ります。

1 身体障害者補助犬に、身体障害者補助犬を育成する組織(身体障害者補助犬協会等)が認定した身体障害者補助犬であることを証明するカードを表示する。
2 身体障害者補助犬使用者は、本人の氏名、住所、連絡先、身体障害者補助犬認定番号等を記載した証明カードを携帯する。
3 身体障害者補助犬使用者は、犬を制御できる引具を必ず付けるものとする。




【ほじょ犬マーク】
身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障害者差別に当たります。
補助犬はペットではありません。社会のマナーもきちんと訓練されており、衛生面でもきちんと管理されています。
補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。


※盲導犬、介助犬、聴導犬についての説明は、厚生労働省が作成しているリーフレットをご参照ください。
一般向けリーフレット もっと知ってほじょ犬
https://www.mhlw.go.jp/content/000489424.pdf

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